行政書士の取扱い業務は多岐に渡ります。
» 成年後見制度
「行政書士が後見を担います」
★法定後見、任意後見ともに行政書士が担います
ご本人の判断能力が欠けたときに、誰が支援するのでしょうか。介護等と同じように、その道の専門家として行政書士等が後見を担います。特に、任意後見はご本人が後見人を選択してご本人の希望通りの支援を約束することができます。

成年後見制度とは?
判断能力が十分でない方の日常生活を尊重し、支援する制度です。
ご本人に代わって介護施設の利用、医療・入院の契約等の法律行為や不動産、現金・預貯金の財産管理を行います。
1.法定後見制度
法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任します。ご本人に判断力がなくなった時に、ご本人に代わって家族の方等が家庭裁判所に申し立てて後見人が決まります。
事理弁識能力の程度によって後見・保佐・補助の3種類に分かれます。
2.任意後見制度
任意後見とは、ご本人が判断能力の十分なうちに自らが後見人を選んで代理権を与える契約を行うことです。公証人の作成する公正証書で行います。ご本人の希望を忠実に実現する代理人として行政書士等が担当します。
後見は、介護と同じようにご本人の身近にいるご家族の方が行うことが自然です。一方、 介護と同じようにその道のプロに任せるという方法があります。ご本人の希望が反映される任意後見制度についての知識、理解があれば事前に、適切な判断、選択が可能です。後見制度のご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。
外部リンク
詳細情報は以下のサイトでも確認することができます。
北海道成年後見支援センター
法務省ホームページ「成年後見制度」
ご相談窓口 ( 初回のご相談は無料です。)
▼電話/FAX: 011-676-8745
▼メールでのお問合わせ