「 行政書士ができること 」
行政書士ができることを説明しますと、
- ・「権利義務・事実証明に関する書類の作成」(第1条の2 1項)
- ・「官公署に提出及び意見陳述の手続において代理すること」(第1条の3 1号)
- ・「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(第1条の3 2号)
- ・「上記についての相談に応じること」(第1条の3 3号)
・・・等が行政書士法という法律上のできる業務となります。
ただし、弁護士法第72条により、調停及び訴訟の因をなす紛争状態にある事件において、依頼者に代わって代理人として相手と直接交渉をすることは禁止されております。 また,裁判所に関わる業務はできません。 以下参照。
弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「 法務アドバイザーとしての行政書士 」
日常生活のなかの困ったこと、疑問に思ったことをお気軽にご相談ください。相続に関することや高齢者の家族の問題、離婚問題、悪徳商法など誰にも相談できないこと。また、会社経営に必要な法務や役所への許認可申請など、どこに相談すればいいのかわからないときには、まず、ふじい行政書士に尋ねてください。ご相談内容に応じて、別の専門家(司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等)とも連携を取りながら、あなたの問題解決を図ります。
行政書士は問題発生を予防する法務アドバイザーです。問題解決の相談といえば弁護士をまず思い浮かべるかもしれませんが、個人にとって弁護士さんは敷居も料金も高いもの。また、弁護士といえば裁判を連想するように、すでに揉めごとが起こっているときの相談相手ですが、行政書士はトラブルが起こる前の相談相手です。問題発生前、問題が大きくなる前にこそ、関連する法律に沿ったアドバイスを行い、損害を未然に防ぎます。解決のためにどれくらいの費用が必要か、事前に説明してご了解を得てから業務に着手いたします。ご相談者目線で向き合いますので安心してご相談ください。
「 行政書士の守秘義務 」
行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められていますので、相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。安心してご相談下さい。
行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条 この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「 行政書士制度 」についてやさしい解説(動画コンテンツ)
行政書士制度を紹介する動画をご用意しています。ぜひご覧ください。
提供:日本行政書士会連合会「行政書士制度PR動画」