行政書士の取扱い業務は多岐に渡ります。
» 外国人の在留手続き
「申請取次を行政書士が行います」
★入国管理局への申請は行政書士が取り次ぎます
在留資格の変更や在留期間の更新は入国管理局に申請して許可を得ます。行政書士はご本人に代わって申請することが認められています。外国人の方が日本に在留するうえで必要な手続きを円滑に行うことができるように行政書士を活用してください。
日本に入国し在留する外国人は、上陸許可に際し、あるいは在留資格の取得や変更の許可等に際して決定された在留資格をもって在留することが原則とされています。これらの在留資格や在留期間は「出入国管理及び難民認定法」によって定められています。
日本に在留する外国人の方が在留資格を変更するとき、在留期間を延長するとき等には予め入国管理局等へ申請して許可を得る必要があります。その際、本人に代わり申請取次を行うことが申請取次行政書士に認められています。行政書士が本人に代わり申請することで申請者本人の地方入国管理局への出頭が不要になります。
入管の申請に関わるご相談は行政書士ふじい事務所をご利用ください。札幌市中央区の札幌入国管理局にほど近くに位置し、申請取次行政書士としてご相談を承っております。
主な申請取次業務
1.在留資格認定証明書の交付申請
日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣において予め認定したことを証明する文書です。この在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館等に提示すれば、速やかに査証が発給されます。また、日本に到着して上陸の審査を受ける際に、この在留資格認定証明書を提出すれば、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。
2.在留資格変更許可申請
「留学」の在留資格を付与されている在留中の学生が学業を終えて「人文知識・国際業務」に該当する職に就くことを希望する場合等があります。この申請は在留期間内であれば原則、いつでも申請することができますが、許可を受ける前に新しい在留資格に属する活動を始めた場合は資格外活動として違反に問われることがありますので注意してください。なお、在留資格の変更は、法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限るとされています。詳しくは法務省入国管理局による「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(外部リンク PDF)を参照してください。
3.在留期間更新許可申請
在留資格に属する活動を継続している場合、在留期限の到来する前に在留期間の更新の申請を行います。必要書類を揃えて、居住地近くの地方入国管理局・支局・出張所に申請します。なお、在留期間の更新は、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限るとされています。詳しくは法務省入国管理局による「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(外部リンク PDF)を参照してください。
<在留資格と在留期間>
1.わが国で一定の活動を行うことができる在留資格(入管法別表第1)
(1)就労が認められる在留資格
査証区分 | 在留資格 | 在留期間 |
外交査証 | 外交 | 外交活動を行う期間 |
公用査証 | 公用 | 5年,3年,1年,3月,30日,または15日 |
就業査証 | 教授 | 5年,3年,1年または3月 |
芸術 | 5年,3年,1年または3月 | |
宗教 | 5年,3年,1年または3月 | |
報道 | 5年,3年,1年または3月 | |
投資・経営 | 5年,3年,1年または3月 | |
法律・会計業務 | 5年,3年,1年または3月 | |
医療 | 5年,3年,1年または3月 | |
研究 | 5年,3年,1年または3月 | |
教育 | 5年,3年,1年または3月 | |
技術 | 5年,3年,1年または3月 | |
人文知識・国際業務 | 5年,3年,1年または3月 | |
企業内転勤 | 5年,3年,1年または3月 | |
興行 | 3年,1年,6月,3月または15日 | |
技能 | 5年,3年,1年または3月 | |
一般査証 | 技能実習 | ・新規入国者…1年または6か月 ・在留資格変更による者…1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
(2)就労が認められない在留資格
査証区分 | 在留資格 | 在留期間 |
一般査証 | 文化活動 | 3年,1年,6月または3月 |
短期滞在 査証・通過査証 |
短期滞在 | 90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間 |
一般査証 | 留学 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月または3月 |
研修 | 1年,6月または3月 | |
家族滞在 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月または3月 |
(3)法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格
査証区分 | 在留資格 | 在留期間 |
特定査証 | 特定活動 | 指定される活動ごとに、5年,3年,1年,6月,3月など在留期間が付与される。(詳細は、入管法施行規則別表第2を参照してください。) |
(4)長期間にわたり医療を受ける患者等の在留資格
査証区分 | 在留資格 | 在留期間 |
医療滞在査証 | 特定活動 | 5年を超えない範囲内で指定する期間(原則として6月) |
2.わが国で一定の身分または地位をもって在留できる在留資格(入管法別表第2)
査証区分 | 在留資格 | 在留期間 |
査証は発給されない | 永住者 | 無期限 |
特定査証 | 日本人の配偶者 | 5年,3年,1年または6月 |
永住者の配偶者 | 5年,3年,1年または6月 | |
定住者 | ・告示に該当する場合…5年,3年,1年または6月 ・告示に該当しない場合…5年を超えない範囲内で指定する期間 |
4.永住
永住許可を得れば「永住者」の在留資格で日本に永住することができます。この「永住者」への在留資格の変更は一般の変更に比べ厳格な基準が入管法に定められています。実務上もおおむね10年以上引き続き在留していることが求められます。なお、「日本人の配偶者」や「高度人材外国人」にあっては10年以上の在留歴がなくとも永住許可を受けられることがあります。詳しくは法務省入国管理局による「永住許可に関するガイドライン」(外部へのリンク)を参照してください。
5.資格外活動許可申請
入管法は臨時的にまたは副次的に収益活動を行うことを一切禁止とはしていません。あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人には、「資格外活動許可書」が交付され、当該資格外活動の許可によって許可された収益活動を行うことが認められています。ただし、風俗営業等は除かれますので注意してください。
■外国人を雇用したい企業・事業主の方へ
日本に住む外国人を雇う場合は、まず、その外国人の「在留資格」を確認します。就労を認める資格かどうかを事前に確認してください。就労が可能な場合は、新しい就職先での「就労資格証明書の交付」、「在留資格の変更」、「在留期間の更新」、または「資格外活動許可の申請」等の手続きが必要です。せっかくいい人材が見つかっても、法令を守って雇用しなければ、その外国人だけでなく、雇用主も処罰の対象となってしまいますので 注意してください。
■申請取次行政書士ふじい事務所
札幌入国管理局の所在地は、札幌市中央区大通り西12丁目札幌第三合同庁舎です。ご相談は札幌入国管理局にほど近い行政書士ふじい事務所をご利用ください。
外部リンク
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